出水及び水利に関する罪
2009年9月22日 TCG全般水利妨害罪、出水危険罪(刑法第123条)
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処せられる。
ダム決壊させたわ
って言うと結構重罪になる予感。
ユダは知将とは言え法律知識は乏しかったか
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処せられる。
ダム決壊させたわ
って言うと結構重罪になる予感。
ユダは知将とは言え法律知識は乏しかったか
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